みらいのたね 規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は「みらいのたね」(以下「本会」という)と称し、有志による任意団体とする。
(所在地)
第2条 本会の主たる事務所は、兵庫県神戸市須磨区の代表者宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、子ども食堂「みらいの種」の運営をはじめとする、地域における居場所づくり活動や子ども・高齢者支援等の社会貢献活動を行い、地域社会の活性化と住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
- 子ども食堂の運営
- 地域住民のための居場所づくり活動
- 子ども・高齢者・障がい者等への支援活動
- セミナー、講習会等の開催
- その他、本会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
(会員の構成)
第5条 本会の会員は、以下のいずれかに該当する個人または団体とする。
- 【正会員】 本会の目的に賛同し、活動に参加する個人または団体
- 【賛助会員】 本会の目的に賛同し、資金面や物資面などで協力する個人または団体
(入会)
第6条 本会の趣旨に賛同する者は、所定の入会手続きを経て、理事会(または運営委員会、役員会等)の承認を得ることにより会員となる。
(退会)
第7条 会員は、退会の意思を文書またはメール等で届け出ることにより、任意に退会することができる。
(除名)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
- 本会の名誉を著しく傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき
- その他、会員として不適当と認められるとき
第3章 役員
(役員の種類と数)
第9条 本会に、次の役員を置く。
- 代表 1名
- 副代表 1名
- 会計 1名
- 監査 1名
(役員の選出)
第10条 役員は、総会において正会員の中から選出する。
(役員の職務)
第11条 役員の職務は次のとおりとする。
- 代表は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき、または欠員のときは、その職務を代行する。
- 会計は、本会の会計事務を担当し、定期的に収支報告を行う。
- 監査は、本会の会計及び活動の適正を監査する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 会議
(総会)
第13条
- 本会の最高決議機関として総会を置く。
- 総会は通常総会と臨時総会とし、通常総会は毎年度1回開催する。臨時総会は代表が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上から招集の請求があったときに開催する。
- 総会は、出席した正会員の過半数の賛成により議決を行う。可否同数の場合は代表がこれを決する。
(理事会または運営委員会等)
第14条
- 本会の運営に関する具体的な事項を審議・執行するため、理事会(または運営委員会、役員会等)を置く。
- 理事会は、代表、副代表、会計、その他必要と認められた役員・委員により構成する。
- 理事会の議決は、出席者の過半数の賛成による。
第5章 会計
(会費)
第15条
- 本会は入会金、月会費、年会費を徴収しない。
- ただし、印刷物の制作その他本会が提供する物品・サービス等を会員が利用する場合、実費を徴収することがある。
(経費)
第16条 本会の経費は、次に掲げるものをもって充当する。
- 寄付金、募金、助成金等
- 事業収入(講座参加費、イベント参加費など)
- その他の収入
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(会計報告)
第18条
- 会計は、毎会計年度終了後速やかに収支決算を作成し、理事会の監査を経て、総会で報告しなければならない。
- 監査は、会計報告の妥当性を監査し、必要に応じて意見を付すことができる。
第6章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第19条 本規約を変更しようとするときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
(解散)
第20条 本会を解散しようとするときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
(残余財産の処分)
第21条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議により、本会の目的に類似する活動を行う他の非営利団体に寄付するものとする。
第7章 附則
(施行期日)
第22条 本規約は、令和7年1月21日から施行する。
(細則)
第23条 本規約に定めない事項で、本会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て細則で定めることができる。
以上